福岡地方裁判所小倉支部 昭和43年(ワ)1033号 判決
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〔判決理由〕被告主張の免責の抗弁につき判断する。
(一)<証拠>を総合すると、次の事実を認めることができ、これを覆えすに足りる証拠はない。
1 本件事故現場は北九州市小倉区浅野町方面から同区末広町海岸方面に向つて東西に通ずる国道一九九号線上であるが、該道路はアスファルト舗装、車道の幅員約一五メートルで、北側に約4.5メートル、西側に約4.8メートルの歩道が設けられている。事故現場付近はわずかにカーブしているが、見透しは良好であり、速度制限はなされていない。自動車の交通量は少なく、平常は人の往来もさほど多いとはいえない。
2 まず緒方が前方注視義務を怠らず次男の横断をより早期に発見し愈制動の措置をとつたならば、本件事故は発生しなかつた可能性が多分にあつたというべきである。すなわち、本件事故現場の当時の道路状況を基礎とすれば、緒方省蔵の刑事判決のとおり、緒方は時速六〇キロメートルで進行していても、危険を認識して直ちに制動措置をとつた場合、三三ないし三六メートル走行した後に停止することができたというべきであり、次男と同年令の男児の疾走速度を基礎とすれば、次男が事故現場の北側歩道橋右側から接触地点に至るまでの約8.5メートルを疾走するに要する時間は約2.46秒で、時速六〇キロメートルの速度の自動車が右の時間に走行する距離は約四一メートルになることが認められる。したがつて、自動車から北側歩道上の様子が柳の木のために全く見えないと仮定しても<証拠>によれば幾分かは見えるとも考えられる)、緒方は前方を充分注視していれば約四一メートル前方に次男が歩道から飛び出すのを発見することができ、直ちに急制動の措置をとれば三三ないし三六メートルの距離で停止することができたのであるから、結果の発生を回避することができたものというべきである。しかるに緒方は前記認定のとおり、一時脇見をしたため約21.7メートルに近づいてはじめて次男の横断を発見し急制動の措置をとつたが間に合わなかつたものであり、緒方の前方不注視の責は免れない。
2 次に緒方としては横断者の出現を予想してより減速して走行すべき義務があつたとも考えられる。すなわち、前記認定のとおり本件事故現場の道路は公安委員会による速度制限の指定はなかつたものの、事故現場の西にも東にも南北に入る路地と交差しており、北側歩道上は柳の木のため見透しの悪い状況にあつた上に、当時人通りが多かつたのであるから、運転者たる者は不慮の横断者のあることを予見して、徐行するまでの必要はないとしても、法定の最高制限速度である時速六〇キロメートルで走行せず、より減速して走行すべきであつたと思われる。仮に緒方が時速四〇キロメートルまで速度を減じて走行し、危険を認識して直ちに制動措置をとつたとするならば、前掲乙第一号証と同様に計算すると、本件自動車は一七ないし一九メートル走行するだけで停止することができたことになるから、本件のようにたとえ被害者の発見が遅れたとしても、急制動の措置によつて優に事故の発生は回避できたものと考えられる。この意味においても緒方の責任は免れない。
三、以上被告の免責の抗弁は採用できないが、前記のように被害者次男の過失もまた大きいものがあり(同人は当事者間に争いないように、当時六才一一ケ月であり、小学校一年生であつたことが認められるから、事理を弁識するに足る知能を具えていたことがうかがわれる)、また次男の保護者たる原告らにおいても道路の横断方法についての日頃の同人に対する注意が幾分欠けていたことがうかがわれ、この次男及び原告らの過失は被害者側の過失として損害賠償額を算定するにあたり斟酌すべきであり、その割合はおおよそ五〇パーセントとみるのが相当である。
<中略>
逸失利益 金二〇八万八〇〇円
次男は事故当時六才一一ケ月であつたのであるから、本件事故に会わなかつたとすれば原告ら主張のとおり高校卒業後の一九才から六〇才に達するまでの四一年間稼働し収入を得たであろうことが推認される。次に原告らは逸失利益算定の基礎になる収入額につき、昭和四三年六月一五日発行の家計調査報告資料による全国勤労者の平均賃金一ケ月五万二六七六円を主張し、右主張に沿う甲第二号証の一、二を提出するが、右書証によれば五万二六七六円とは全国勤労者世帯の世帯主の一ケ月間平均収入額であつて、次男が将来世帯主になりうるとしても右稼働期間全体にわたつて世帯主であることは到底ありえないというべきだから、右世帯主の収入額を次男の将来取得しうべき収入額を算定する基礎としては使用しえないというべきである。次に原告らは次男の将来取得する収入額から控除すべき生活費につき、昭和四三年一二月発行の家計調査報告資料による全国全世帯平均消費支出額一人当り月額一万五六二八円を主張し、<証拠>によれば、全国一世帯当り一ケ月間平均消費支出額を平均世帯人員数で除すると右金額に近い数字が出ることは認められるが、将来世帯主となることが予想されそうすれば他の世帯員より生活費を余計要するであろう次男について、直ちに一世帯当りの平均支出額を世帯人員数で均分したものをもつて次男の生活費であると認定することは適当でないものというべきである。
ところで<証拠>によれば、昭和四三年度全企業男子平均給与額は月額平均(含臨時給与)二〇才で四万二五〇〇円であることが認められるので、次男は将来稼働期間を通じて少なくとも右金額程度の収入を得られるであろうことが確認され、またこれより控除すべき生活費については多めにみつもつても右収入額の五割程度と考えるのが相当であるので、同人が得たであろう年間純益を求めると二五万五〇〇〇円となり、同人は本件事故によりこれを稼働期間を通じて失つたことになる。
(森永竜彦 寒竹剛 清田賢)